- ストレスチェックとは
- 職場でストレスを感じる労働者の割合は年々増加傾向にあり、メンタルヘルス不調による労災認定も増加してきています。そのような現状を鑑み、平成26
年の労働安全衛生法改正により、「心理的な負担の程度を把握するための検査」(ストレスチェック)の実施が事業者に義務付けられることとなりました。制度の狙いは、労働者の皆様に年一回、自身のストレスに関する気づきの機会をもっていただくことですが、高ストレス状態にある労働者に対して医師の面接指導を受けていただき、必要な範囲で就業上の措置(時間外労働の制限、作業の転換など)を講ずることでメンタルヘルス不調に進展することを未然に防止するのも目的として掲げられています。
- 高ストレスと判定されなかった方へ
- 高ストレス状態と判定されなかった方も、自身のストレスに関する気付きの機会として結果を利用して、ストレスの緩和に活用してください。また、ストレスチェックの結果にかかわらず社外相談窓口は利用できますので、何か気になることがありましたら、そちらをご利用ください。
- 高ストレス判定を受けた方へ
- 面接指導を受けるかどうかはあくまでも任意であり、会社側から指示や強要はできませんし、受けないことによる不利益な取扱いを行ってはならないとされておりますが、医師・産業医の面接により、自身で気づいていない心身不調について把握するきっかけになると思われます。今回のストレスチェックで高ストレスという結果だった受検者の方につきましては、この機会に是非、医師・産業医による面接指導をお勧め致します。
産業医面接を受けられない方は、外部の医療機関または社外相談窓口を利用するようにしてください。
- 産業医面接の申し出について(高ストレス状態と判定された方)
- 通常は、会社の実施事務従事者に「ストレスチェック後の産業医面接希望」とお伝え下さい。会社の実施事務従事者者から産業医に連絡して面接日時を設定します。
- 産業医面接を申し出た場合
- 産業医の面接指導を申し出た場合は、労働安全衛生法の規定と事業場の衛生委員会での決議事項に従って、ストレスチェック結果は会社側に提供されます。また、この面接指導は、就業上の措置、ひいては会社の安全配慮義務(従業員一人一人の安全と健康を守るための種々の配慮)の遂行の一助とするためのものです。そのため、産業医は、治療・カウンセリングを行うことは出来ませんが、必要に応じて外部の医療機関をご紹介いたします。
面接指導の結果(通常勤務可、要就業制限、要休業等の意見など)は、会社の人事・所属職場上司等に報告されます。また、産業医が必要と判断した範囲で、面接の概要を報告して、会社に対して意見提示、助言指導等を行う場合があります。
- 社外相談窓口について
- ストレスチェック制度に基づく医師の面接指導以外にも、以下のような相談窓口があります。今回のストレスチェックの結果に関わらず、利用できますので、何か気になることがあればご相談ください。社外の相談窓口につきましては、当該機関のプライバシーポリシーに則って取り扱われます。
産業医面接を受けられない方は、会社で指定された相談窓口(EAP・従業員支援プログラムなど)、相談窓口、外部の医療機関などを利用するようにしてください。
(1)会社で指定された相談窓口(EAP従業員支援プログラムなど)
(2)厚生労働省 働く人の「こころの耳電話相談」
0120-565-455(フリーダイヤル)
[開設時間]月・火17時~22時/土・日10時~16時(祝日、年末年始を除く)
https://kokoro.mhlw.go.jp/tel-soudan/
(3)厚生労働省 働く人の「こころの耳メール相談」
https://kokoro.mhlw.go.jp/mail-soudan/
(4)全国の精神科・心療内科などの医療機関の検索
https://kokoro.mhlw.go.jp/facility/
- 引用資料
「厚生労働省・労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」